マレーシア移住者必見!納税の前提知識と注意点を完全解説!

マレーシア移住を検討する際、税金に関する前提知識は不可欠です。
マレーシアには、日本よりも納税額を少なく生活することができる税制度があります。
この記事では、キャピタルゲインに課税されない仕組みや、国外で生み出した所得が免税となる点など、マレーシアの税制度における魅力的なポイントや留意すべき事項を詳しく解説します。
Contents
マレーシア移住で知っておきたい納税に関する前提知識

税金に対する見解は国によって異なります。海外への移住を考える際には、「移住先の税制に対する態度」を理解することがとても重要です。
まずはじめに、マレーシアの税制に関する前提知識2つについて解説します。
- キャピタルゲインに課税されない
- マレーシア国外で生み出した所得は免税
それでは、詳しく解説します。
キャピタルゲインに課税されない
マレーシアでは、キャピタルゲインに課税されないという点が大変魅力的です。
具体的に言えば、株式や不動産の売却益に対して課税がないため、資産の増加が税制面でのメリットです。
これは、投資家や資産家にとっては非常に魅力的であり、資産の増加が税制によって減少することはありません。
日本では株式や不動産の売却益には課税がかかります。
例えば、株式の譲渡益には所得税、不動産の売却には譲渡所得税や固定資産税などが発生します。
これに対して、マレーシアではこれらの税金が課されないため、資産の売却に伴う利益がより大きくなります。
ただし注意点もあり、日本の証券会社の口座は原則として日本に居住する個人向けのものです。
そのため、日本の証券会社で得た収入は、法的には日本での所得と見なされ、日本の税制が適用されます。
マレーシアの税制を利用するには、マレーシアに居住し、マレーシアを生活の拠点とし、マレーシア国内で利益を得る必要があります。
マレーシア国外で生み出した所得は免税
税金について考える際には、各国がどのようなアプローチで納税を求めているかを確認することが必要です。
この観点から見ると、マレーシアは日本と同じく、「属地主義」の立場から納税を要求しています。
詳しく言えば、「どの国籍であっても、マレーシアで得た所得はマレーシアで納税しなければならない」という方針が取られています。
たとえば、日本で得た所得(給与や不動産所得など)は、その納税手続きは日本で行う必要がありますが、マレーシアでは日本の所得に対しては申告不要であり、それに対する納税も必要ありません。
一方で、「属人主義」という考え方も存在し、その代表例がアメリカです。
アメリカでは、「アメリカ国籍者はアメリカに対して所得税を支払わなければならない」という方針が採用されています。
そのため、アメリカ国籍を持つ者は、マレーシアで得た所得についてもアメリカに申告する必要があります。
マレーシアに移住してかかる税金

上記を理解したうえで、マレーシアに移住してかかる税金について詳しく解説していきます。
今回解説するのは以下の6つの税金です。
- 住民税
- 個人所得税
- 消費税
- 贈与税・相続税
- 不動産にかかわる税金
- 法人税
それでは、詳しく解説してきます。
マレーシアには住民税がない?
マレーシアでは驚くべきことに、住民税が存在しません。
これは、国外所得免除方式が採用されているためであり、マレーシアに住む居住者が国外で得た所得に対して課税されないことを示しています。
例えば、マレーシアに住む日本人が日本で受け取る給与やビジネス収入は、マレーシアの税制度において対象外です。
日本と同じで累進課税の個人所得税
マレーシアでの個人所得税は、日本と同じく累進課税制度を採用しています。
これは、収入が上がるほど税率も増加する仕組みです。
例えば、マレーシアの2022年税制に基づくと、16,000リンギット(約40万円)は2%の税率がかかり、50,000リンギット(約120万円)を超える所得には14%の税率がかかります。
日本よりも低い消費税
マレーシアには、消費税という考えはなく、その代わり「売上税&サービス税(SST)」という税金が6%に設定されています。
これは日本の10%よりも税率が低いです。
さらに、食品や一部の生活必需品はSTTの対象外となっているので、日本よりもお得に生活出来ていると実感する人も多いと思います。
マレーシアには贈与税・相続税がない
マレーシアでは贈与税や相続税が存在しません。
そのため、財産の贈与や相続に伴う追加の負担が軽減されます。
例えば、相続税がかからないことで、家族や相続人は遺産を受け取る際に迅速で簡単な手続きを行うことができます。
同様に、贈与税がないことで親族や友人に贈り物をする場合も追加の税金を心配する必要がありません。
マレーシアのこれらの税制上のメリットは、移住者にとって資産の管理や相続計画をスムーズに進める上で大きなメリットです。
不動産にかかる税金
マレーシアにおける不動産にかかる税金は、比較的シンプルです。
まず、不動産取得税は物件の価格に対して徴収されますが、これは非常に低い率であり、不動産購入時の負担が日本よりも軽いです。
また、賃貸所得には所得税が課されますが、これも他国に比べて軽減された税率が適用されています。
先に解説した通り、不動産売却に際しては、キャピタルゲイン税がかかりません。
つまり、不動産を売却して得た利益は課税の対象外です。
この点が、マレーシアを魅力的な移住先とする一因となっています。
なお、具体的な数値としては、不動産取得税は通常1〜2%の範囲で、所得税率は最高で30%までですが、個人の所得状況により異なります。
さらに、不動産の維持にかかる費用や税金も低い水準であり、不動産オーナーにとっては経済的にかなりメリットが大きいです。
マレーシアの法人税
マレーシアで企業活動を行うためには、まずマレーシア法人を設立し、その法人から得た利益に対して法人税を納める必要があります。
法人税率は、法人の資本金および課税所得により決定します。
最大で24%の法人税が課される場合もありますが、小規模な企業の場合は17%の法人税が適用されることが多いです。
マレーシア移住における納税の注意点

マレーシアへの移住後、半年間にわたり「マレーシア以外の国」を訪れた場合、その期間は除外されてカウントされますので、ご注意ください。
マレーシア国内の企業で働いてから約半年間、多くの企業は約3割の所得税を「見込み税額」として差し引いた後に給与を支給します。
「手取り額が3割減る」という感覚は、かなり不安に感じるかもしれません。
しかし、マレーシアの物価はかなり安く、「日本の3割程度」です。
贅沢をしなければ、日常生活で苦労することは少ないと思います。
また、居住者になった翌年の確定申告の際に、還付申告を行えば、非居住者の状態で納めすぎた税金を取り戻すことができるので忘れずに還付申告を行いましょう。
まとめ|マレーシア移住の納税事情
マレーシアへの移住における納税事情は、日本との大きな違いがあります。
キャピタルゲインの非課税や国外で得た所得の免税など、投資家や資産家にとって魅力的な要素が豊富です。
住民税が存在せず、個人所得税は日本と同じく累進課税制度を取っていますが、消費税は低く、贈与税や相続税がない点も注目すべきです。
不動産にかかる税金も軽減されており、法人税についても小規模企業には優遇措置があります。
ただし、マレーシア以外への一時帰国や所得税の見込み控除など、注意が必要なポイントも存在します。
マレーシア移住を検討する際には、これらの税制メリットと注意点をバランスよく考慮することが重要です。
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