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マレーシア移住をして起業するための方法を解説!就業ビザ取得手続きから注意点は何がある??

マレーシア移住起業

マレーシアでの起業、その条件とポイントをご存じでしょうか。

マレーシアで起業する場合、取締役にマレーシア人を任命するのは不要で、株主も1名で問題無く、オフィスの準備不要といった外国人でも起業しやすい制度が魅力です。

さらに、本記事では起業後の必要な就業ビザの取得手順も解説します。

これからマレーシアで起業しようと思っている方はぜひ最後まで読んでください。

マレーシアで起業する条件とは?

マレーシア移住起業

マレーシアで起業するためには以下条件をクリアする必要があります。

項目 要件
取締役 1名以上
居住取締役の必要性 取締役が最低1名マレーシア居住している
株主 1名以上
居住株主の必要性 不要
最低資本金 起業時:1リンギット

事業許可・就労ビザ申請時:資本構成や業種によって、35万〜100万リンギット、もしくはそれ以上求められる場合があります。

会社秘書役 会社秘書役に資格を持った専門家を1名以上任命が必要
オフィス設置 起業時:不要

※起業時に選任する会社秘書役住所が登記住所

就労ビザや事業ライセンス申請時:必要

※会社秘書役住所のほかに、御社独自のビジネス住所が必要

マレーシアで起業する条件を確認したので、ここからは起業する際のポイントと注意点について詳しく解説します。

マレーシア人の取締役選任は不要

マレーシアでは、会社を運営する上でマレーシア人を取締役に選任する必要はありません。

この制度は特に外国人経営者にとって好条件であり、世界的に見ても会社が進出しやすい環境だと言えるでしょう。

たとえば、外国人経営者が自社のビジョンや経営スタイルを保持したまま会社を運営できます。

株主は1名でOK!一部業種ではマレーシア人が必要

最低限の要件として、1名の株主から事業をスタートできます。

ただし、業種によってはマレーシア人が株主となることが必要であるため注意が必要です。

例えば、一部の特定の産業では、地元経済への貢献を促進するために、マレーシアの人の株主が必要とされています。

特定の業種の例として、飲食業や小売業が挙げられます。

この点に留意して、事前に詳細な業種ごとの要件を確認することが大切です。

起業時にオフィスの準備は不要

起業時にはオフィスの準備が不要なため、初期費用を抑えつつビジネスを開始できる点もうれしいポイントです。

物理的なオフィスを借りる必要がなく、リモートワークやコワーキングスペースを活用することが一般的です。

これにより、事務手続きや関連するコストを最小限に抑えることができます。

また、起業時に即座にオフィスを契約せず、必要に応じて拡大できるので、事業の成長に合わせてスケールアップすることが容易です。

この柔軟性と低コストな運営は、起業家にとって有益であり、マレーシアでの事業展開をスムーズに進める要因となります。

マレーシアで起業で必要な就業ビザ

マレーシア移住起業

マレーシアで起業するための、条件を解説しました。

ここからは、起業したあと実際にマレーシアで生活するために必要な就業ビザについて詳しく解説していきます。

なお、ビザ制度は頻繁に変更されることがあり、さらにマレーシアでは後から決められた制度が過去にまで遡って適用されることもありますので注意が必要です。

会社経由での申請が必要

マレーシアで会社を興し働く際には、「雇用パス(employment pass)※」の取得が必要です。

※雇用パス=就業ビザ

日本での起業においては、最初に個人事業からスタートし、見通しが立った時点で法人化する方法がありますが、マレーシアでは外国人が個人事業を登録することができないため、この手段は選択できません。

従って、初めから現地法人(株式会社)を設立し、その法人に雇用される形で、雇用パスの申請が必要です。

就労ビザ申請の流れ

ここでは、マレーシア法人を設立して、就業ビザを取得する流れを解説します。

マレーシアでは、「ラブアン法人」という法人もあり、就業ビザ取得の要件がマレーシア法人とは、全く異なります。

また、ラブアン法人の方が就業ビザ申請から取得まで短期間で完了します。

マレーシア法人での一般的な手続きの流れは以下の通りですが、政府の方針や業種によって変更される可能性がありますので実際に手続きされる際は、最新の情報をご確認ください。

  • 会社の設立または駐在員事務所の設置
  • 資本金の支払い、銀行口座の開設、増資、マレーシア人の雇用、オフィスの設置、など、事業に必要な手続きを実施
  • 必要なライセンス、許認可、承認を取得(事業所ライセンスやWRT Approvalなど)
  • 移民局に会社の登録を行う
  • 会社の登録が完了後、個人の就労ビザを申請
  • 在日マレーシア大使館またはE-Visaポータルサイトを通じて、マレーシアへの入国ビザを取得
  • マレーシアで雇用パスを受け取る

上記の手続きにかかる期間は、ライセンス取得の有無などによって変わってきます。

一般的には、雇用パスの取得までには少なくとも半年から1年かかり、口座開設やオフィス開設などで複数回マレーシアへの渡航が必要です。

マレーシアの官庁の都合により、手続きが予期せず遅れることがあるため、マレーシアでの事業開始予定日が確定している場合は、なるべく早く手続きを始めることをおすすめします。

なお、マレーシアにおいては、法人設立時に取締役に就任する際には、雇用パスは必要ありません。

そのため、将来的に駐在予定の方や、日本在住の方も、マレーシア法人の取締役に就任することができます。

就労ビザ審査の特に注視される審査項目

就労ビザの審査において注視される審査項目は以下の通りです。

  • 資本金額と株主構成(外資比率やマレーシア資本の有無)
  • 運営する事業が関連する省庁の許認可/承認を取得しているか
  • ビジネスがマレーシア市場に新しいサービスや製品を提供するか
  • ビジネスがマレーシアに雇用を生み出すか
  • 申請外国人が担当する役職が必要かどうか、代替できないか
  • 申請外国人の給与水準(月給が5,000リンギット以上かどうか、できれば月給1万リンギット以上)、雇用契約の期間(2年以上かどうか)、学歴(大卒以上が好ましいが、それが難しい場合は該当分野での実務経験が求められることもあります)、業界経験の年数(最終学歴に応じて3~7年)。

これらの項目は特に注意して、申請をするようにしてください。

扶養家族のビザはどうなる?

扶養家族のビザに関しては、カテゴリー2(月給5,000リンギット以上)とカテゴリー1(月給1万リンギット以上)の就業ビザを取得した人の扶養家族は、扶養家族ビザを受け取ることができます。

この扶養家族ビザで、就業ビザを取得した人と同じ期間マレーシア滞在が可能です。

就労ビザ申請で必要になる資本金について

マレーシアでの就労ビザ申請において、必要な資本金は業種やビザの種類によって異なります。

例えば、IT分野では1万リンギット以上が一般的ですが、これは会社の事業規模や計画によって変動します。

ただし、飲食業や小売業など他の業種ではより多くの資本金が必要となる場合があります。

資本金の具体的な金額については、マレーシアの政府機関やビザ申請関連の公式情報を確認してください。

資本金構成 必要資本金
外国人が100%保有 50万リンギット以上
マレーシア人との合弁会社 35万リンギット以上
マレーシア人が100%保有 25万リンギット以上
小売、卸売、サービス業の場合、

かつ、外国人が過半数以上保有

100万リンギット以上

一部業種は注意が必要

マレーシア法人が、外国人や外国企業が資本の過半数を有する場合、小売業、卸売業、飲食業、およびサービス業などの業種の場合は、まずMDTCC省庁からWRT許可(Wholesale Retail Trading Approval)の取得が必要です。

この中で「サービス業」には、コンサルティング業も含まれるため、対象範囲は広範囲です。

WRT許可の取得の難易度は高く、100万リンギ以上の資本金が必要だけでなく、商品やサービスが「これまでにマレーシアに存在しない」、「マレーシアに利益をもたらす」、「同種の商品やサービスを提供するのがマレーシア人にとって難しい」といった特異性が求められます。

WRT許可を得るハードルが高いため、多くの会社は敢えて資本の過半数をマレーシア人に保有してもらうことで、この取得の手続きを回避することが多いです。

起業スケジュール

マレーシア移住起業

マレーシアで輸出入・卸売ビジネスを起業する際のスケジュール例をご紹介します。

  1. 株主・発起人(取締役)、会社名候補などを決定。必要書類の送付
  2. 取締役全員が宣誓書にサイン
  3. 会社銀行口座開設(約3週間)
  4. 資本金払込み(住宅・車などの現物出資も可)
  5. 資本金増資手続き(3週間程度)
  6. ビジネスライセンス認可手続き(1ケ月程度)
  7. 小売・卸売業ライセンス認可手続き(3~6ケ月程度)
  8. 日本人の就労ビザ申請(1ケ月程度)

上記はあくまでも一例であり、役所やホリデイの状況により時間がかかる場合もあります。

また、業種ごとに管轄の役所が異なるので、プロセス・必要期間が変わる場合もあるので注意が必要です。

まとめ|マレーシアでの起業と就業ビザ取得における要点

この記事では、マレーシアでの起業に必要な条件と具体的なポイントに焦点を当てました。

取締役にマレーシア人を必要としない制度や、業種による株主の条件、オフィスの準備不要な環境がマレーシアで起業する人にとって魅力的です。

また、就業ビザの取得についても、会社経由での申請が必要であり、審査項目や手続きの流れに注意が必要です。

マレーシアでのビジネス展開を成功させるためには、正確な情報の把握が不可欠です。

ぜひサムライプラスにご相談ください!

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