マレーシアで会社を設立する方法は?事業形態とメリット・デメリットも解説

マレーシアで起業や進出を考える際には…
「企業をどのような形態で設立できるか」
「設立にはどれくらいの期間がかかるか」
といった疑問に思う人も多いと思います。
日本とは、異なる税制や法律があるので、多くの方が不安を感じるかもしれません。
この記事では、マレーシア進出の形態や各選択肢のメリットとデメリット、会社設立までの流れについて詳しく説明します。
Contents
マレーシアでの会社設立のメリット

マレーシアで会社を設立するとどんなメリットがあるのでしょうか。
代表的なメリットとしては、以下があげられます。
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- ・法的な利点
- ・税制優遇
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- ・ビジネスの拡大と成長
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それぞれ解説します。
法的な利点
マレーシアでの会社設立には法的な利点があります。
まず、マレーシアの法的な環境は安定しており、外国人が参加できる法律が整備されており、国際的なビジネスに適しています。
また、投資環境も整っており、外国企業に対する規制が緩やかであるため、円滑な事業展開が可能です。
例えば、日本企業がマレーシアで現地法人を設立する際、法的なプロセスは比較的簡単であり、設立後も安定したビジネス運営が期待できます。
このような法的な利点が、マレーシアでの会社設立を検討する際の魅力的な要因となっています。
税制の優遇
マレーシアでの会社設立の大きな魅力は、税制の優遇です。
例えば、最大30%の法人税率は競争力があり、さらに特定の産業やプロジェクトに対する投資税制の免除や減税を受けることができます。
多くの企業がこれを利用し、数年間にわたり法人税を免除されています。
これにより、企業は初期の経営段階で資金を確保し、安定的な経営基盤を築くことが可能です。
ビジネスの拡大と成長
マレーシアでの会社設立は、ASEAN市場へのアクセスや地理的利点を活かし、ビジネスの拡大と成長が期待できます。
地政学的な安定性と法的な枠組みは安定した政治環境と法的枠組みは企業に安心感を与え、新たな投資家を引き寄せ、持続的な成長を促進します。
例えば、ITや製造業など多岐にわたる分野での展開や、地域的な連携を通じたグローバルネットワーク構築が可能です。
マレーシアでの会社設立のデメリット

逆にマレーシアで会社を設立するデメリットもあります。
- 文化的な課題
- 法的な規制
これらがマレーシアで会社を設立する際のデメリットです。
文化的な課題
マレーシアで会社を設立する際の文化的な課題には、言語や地域特性への適応が必要です。
例えば、現地の言語や慣習を理解しビジネスを展開することが挙げられます。
地域の文化に対する理解が不十分な場合、コミュニケーションや商慣行における誤解や問題が生じる可能性があるからです。
また、異なる宗教や価値観に関連するビジネスの取り組みやマーケティングも配慮が必要で、例えば、宗教的な祝日や文化的な行事に配慮せずにキャンペーンを行うことは、不適切なイメージを与える可能性があります。
これらの文化的な要素を十分に理解し、ビジネス展開に適応させることが重要です。
法的な制約
マレーシアでの会社設立に際し、法的な制約は重要な検討ポイントです。
例えば、外国企業が現地で事業展開する際には、外国投資委員会(FIC)の規制に適合する必要があります。
また、一部の業種では地元のパートナーとの提携や特定の条件を満たすことが求められることもあります。
知的財産権の保護や雇用法の遵守も重要で、就労ビザや労働許可も取得が必要です。
これらの法的な要件は事業を円滑に進めるために欠かせませんが、十分な準備と専門家から適切なアドバイスを受けることが大切です。
マレーシアの会社設立で選択できる3つの事業形態

マレーシアで会社を設立する際の事業形態は、以下の通りです。
- 現地法人
- 支店
- 駐在員事務所・地域事務所
また、一部の業種によっては、「買収」といった形をとることもあります。
現地法人
マレーシアの地元法人には、50人以上の株主が存在し、株式の譲渡に制限がない公開会社と、50人以下の株主で構成され、株式の譲渡に制限がある非公開会社があります。
公開会社の場合、上場が可能ですが、非公開会社は上場できません。
日本企業や外資系企業は、一般的に非公開会社を選択しています。
また、株主の責任範囲によっても会社形態が異なります。
マレーシアでは、
- 株式有限責任会社
- 保障有限責任会社
- 無限責任会社
の3つの形態が存在します。
一般的に、日本企業がマレーシアに進出する際には、株式有限責任会社としての設立が一般的です。
マレーシアで現地法人を設立する際には、非公開の株式有限責任会社を選択するのが適切と考えられます。
支店
マレーシアでは、日本企業が現地法人を設立せずに、外国法人名義の支店を設立することが許可されています。
ただし、政府のガイドラインに基づき、以下については支店での進出は認められていません。
- 卸売業
- 小売業
- 飲食業
なので、これらの業種で進出を考える場合は、現地法人の設立が必要です。
支店を検討する際には、設立を検討している会社の業種を再度確認してください。
駐在員事務所・地域事務所
駐在員事務所および地域事務所は、他の国と同じく、売上や営業などによる収益を生むことは制限されています。
また、これらの事務所はそれぞれ異なる機能を持っています。
駐在員事務所では、主にマレーシア国内での情報収集や市場調査が主要な業務となります。
対照的に、地域事務所は主に東南アジア地域に拠点を持つ関連会社や日本本社との連絡調整が中心です。
これらの事務所は法人格を有していないため、法人税やその他の税金の支払いは不要で、現地法人や支店と比較して設立手続きが比較的簡便です。
ただし、駐在員事務所および地域事務所の認可は基本的に2〜3年の期間に限定されており、あくまでも一時的なものとされています。
番外編:買収
一般的な方法ではありませんが、マレーシアへの進出方法として「買収」もあります。
具体的な例を挙げると、マレーシアでは特定の業種において事業ライセンスの新規発行が制限されています。
新規発行が制限されている理由は、マレーシア国内の企業を保護する政策の一環として行われています。
ただし、既にライセンスを有している企業を買収すれば、そのライセンスを引き継ぐことができます。このため、買収を通じた進出が可能となっています。
マレーシアの会社設立(法人登記)の手続きの流れ

マレーシアでの会社設立手続きの流れは以下の通りです。
- 会社名予約の手続き
- 申請書類の作成
- SSMへの提出と審査
- 株主による株式引き受け
- 各種機関への登録手続き
それでは、詳しく見ていきましょう。
1.会社名予約の手続き
マレーシアで会社を設立するには、最初に希望する会社名をマレーシアの会社登記局(SSM)にて予約します。
予約申請には、3つの会社名候補と事業内容を含む書類が必要です。
通常、予約の結果は2日以内に通知されます。
2.申請書類の作成
会社設立のための申請書類を作成します。
この書類には、会社の定款、役員および株主の情報、登録住所などが含まれます。
英語での作成が必須となり、会社設立に関連する宣誓書も提出が必要です。
3.SSMへの提出と審査
申請書類が完成したら、SSMに提出します。
提出時には1,000リンギット(約30,000円)の登録料が必要です。SSMは提出された書類を審査し、問題がなければ会社設立の承認を発行します。
通常の承認までの期間は3日から5日です。
4.株主による株式引き受け
承認を受けたら、株主は株式を引き受けます。
この際には株主が署名した株式引き受け証明書と株券が必要であり、同時に資本金が会社の銀行口座に入金されます。
5.各種機関への登録手続き
最後に、会社は税務署や社会保険機構などの関連機関に登録を行います。
登録には、会社設立の承認書や定款のコピーが必要で、手続きには各機関ごとに異なる期間がかかりますが、通常1週間から2週間程度です。
以上がマレーシアでの会社設立手続きの基本的な流れです。
マレーシアでのビジネス開始に際しては、地元の法律や規制に注意するとともに、スムーズな進行のためには地元の専門家や代理人との協力がおすすめです。
マレーシアで会社を設立する際の注意点

マレーシアでの法人設立において、会社法上の最低資本金は定められていませんが、事業内容やライセンスに応じて最低資本金が規定されています。
また、マレーシアでの雇用パス取得においても、資本金の額が影響を及ぼします。
たとえば、製造業の場合、正社員が75人以上または資本金が250万リンギット(約7,750万円相当)以上の場合、ライセンスの取得が必要です。
また、マレーシア法人を設立し雇用パスを取得するには、最低50万リンギギット(約1,550万円相当)以上の資本金が必要です。
現地法人を設立する際には、予定する業種や業態を確認し、必要な最低資本金を事前に把握しておく必要があります。
まとめ| マレーシア進出の成功への手順と留意点
マレーシアでのビジネス展開は、法的な利点や税制優遇、アジア太平洋地域での拠点としてのメリットがあります。
しかし、文化的な課題や法的な規制などのデメリットも念頭に置く必要があります。
手続きは会社名予約から始まり、申請書類の作成、SSMへの提出と審査、株主による株式引き受け、各種機関への登録手続きまでの段階を踏んでいきます。
最低資本金の留意点や事業ライセンスの取得条件も確認し、地元の法律や規制を遵守するのはもちろんのこと、成功の鍵は地元の専門家との協力と事前の計画が成功の鍵です!
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